違法性のある調査は探偵は受けない
違法な調査とは?
探偵事務所や興信所へ依頼しようとした調査内容によっては違法とされる調査があり、依頼を受けつけられない調査があります。
その受けることができない違法な調査について簡単に説明致します。
DVが原因の妻の所在調査
浮気相手と逃げてしまった、勝手に借金を作ってしまい家出した、などの行方を眩ました妻の居住先を掴む所在調査はまったく違法ではありません。
合法であるため、この所在調査は正式にお受け致します。
ところが依頼者である配偶者側(殆どのケースで夫)の暴力、いわゆるドメスティックバイオレンス(以下、DVと記す)が原因で家出をしていた場合、妻の居所を調査することは法律で禁止されています。
実際に「保護シェルター」と呼ばれる保護施設に入っていたり、シェルターから出て紹介して貰った民間アパートでひとり暮らしをしているケースなどさまざまですが、妻がDV被害者であると判明した時点が調査は中断となります。
ただDV加害者である依頼者が自分のDVによって配偶者が家出したとは正直に言いません。
例えばDVはしていないという確約書を提出してもらったとしても詐称する場合もあります。
この点は探偵事務所側が調査委任契約する際にいろいろと質問などをして判断するしかありません。
仮にDVの事実が無かったとしても質問の答え次第で調査を受けないこともあります。
同和差別に関する身元調査
・対象者が元同和部落という被差別出身者であるか
この調査は完全に法律で禁止されています。
同和問題とは江戸時代に遡り、士農工商という身分制度の中で発生したもので人間と見なされなかった下層身分の人を「非人」や「エタ」と呼び、差別したことが始まりと言われています。
このように「非人」「エタ」と言われた人たちを祖先に持つ人たちで明治時代に入っても「新平民」として差別が継続され、現在でもその差別意識が残っており、縁談や就職する際に同和部落出身者であるか否かを調査することです。
約20年位前までは平然とこの調査は実施されており、調査結果により不当な差別を受けた人も少なくないという実態も表面化、人権問題から差別を助長するこのような調査は法的に全面的に禁止されています。
ただ身元調査全体が禁止という訳では無く、浮気相手の身元を特定したり、結婚詐欺師かもしれない相手の身元を調査する身元調査はまったく違法ではなく、正当な身元調査となります。
国籍に関する差別調査
第一次世界大戦後、戦勝国である日本は朝鮮、台湾、中国の一部を侵略、植民地化し支配しており、当時、朝鮮人、台湾人、中国人を卑下して「三国人」と呼び、差別をしていました。
この差別は同和部落同様に特に朝鮮部落が顕著に差別を受け、大戦後においても更なる差別が継続、現在にも残っています。
その為に対象者ばかりかその両親や祖父母の中に帰化したことがあるかなどを調べて外国籍であったか否かを調査する事も同和差別同様、禁止調査となっています。
犯罪に利用する為の情報収集
この調査依頼がもしかすると一番多い違法調査かもしれません。
嫌がらせ目的に別れた配偶者や元恋人について現在の居住先など、いろいろな事を知りたくて探偵に調査依頼する事は違法となります。
ストーカー行為者が探偵に依頼して気に入った異性の行動や居住先を調べ上げるという事もあります。
同様に恐喝に使用する為の情報や拉致、誘拐などの犯罪に利用するために行動を調査しようと探偵に依頼する場合もあるのです。
探偵は違法に使用されると判断した調査は受けることはできません。
探偵の中には依頼内容が明らかに違法と思っても、お金のために受けてしまう業者もいるみたいですがこういった業者は長く続きません。
調査目的、調査経緯などの詳細を聞かせて頂き、怪しいと判断できたり、内容が矛盾していたりすると調査を拒否すべきです。
以上、主だった違法調査依頼のケースを列記致しましたが探偵を悩ますケースばかりです。
騙され依頼を遂行し調査結果を悪用された場合、探偵事務所の存続にも関わってくる大問題です。
もし違法な調査依頼と判明した時点で調査はすぐに中断しなければなりません。